2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
また、年金生活者支援給付金は、平成二十四年の社会保障と税の一体改革における三党合意において、定額給付金は保険料納付のインセンティブを損なうため社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ保険料納付済期間に比例した給付として、当時の民主党政権が法案化した経緯があり、こうした経緯は重いものと考えています。
また、年金生活者支援給付金は、平成二十四年の社会保障と税の一体改革における三党合意において、定額給付金は保険料納付のインセンティブを損なうため社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ保険料納付済期間に比例した給付として、当時の民主党政権が法案化した経緯があり、こうした経緯は重いものと考えています。
年金生活者支援給付金は、定額給付とした場合は保険料納付のインセンティブを損なうため、社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ、保険料納付済期間に比例した給付としているものです。さらに、どのような給付を行う場合も、それを支える安定財源がなければ持続可能な制度とならないものと考えます。
将来受給できる年金額は保険料納付済期間に比例いたします。将来の無年金、低年金を防止するためにもこの後納制度の活用を促進する必要があると考えます。一方、平成二十七年九月末まで実施された十年の後納制度については、約二千万件のお知らせを送付して、三年間の利用者は百十八万人でございました。 この利用実績についての認識を伺いたいと思います。
○東徹君 そうしましたら、平成二十三年十二月十六日に出された社会保障審議会年金部会のこれまでの議論の整理の中に、余りに低額の年金とならないようにする等の観点から保険料納付済期間のみで十年とすることも考えられるというふうに意見が出されているわけですけれども、今回の法案では、免除期間だけで十年あれば受給資格期間が満たされるということにこれなるわけですね。
○牧山ひろえ君 保険料納付済期間が十年未満の対象候補者は、その人の何らかのアクション次第で無年金状態を抜け出して、そして年金受給者となれる可能性がある方々であります。それだけに、その可能性を告知する案内はとりわけ需要が高いと思うんですね。漏れのない確実な送付を是非お願いしたいと思います。
この報告書によりますと、六十五歳以上で無年金の被保護者十三万三千九百九十二人を調査したところ、十三万約四千人です、保険料納付済期間等が三百月以上、つまり二十五年以上の被保護者が何と千九百二十人、三百月未満であっても一定の条件に該当していて受給権が発生している被保護者が三百三人いたということが分かったわけであります。
具体的には、今お話ありましたように、老齢年金生活者支援給付金、月額五千円でございますが、これは納付期間、保険料納付済期間に応じて比例的に行うと。もう一つは、保険料免除期間がある方については、免除期間に応じて老齢基礎年金の六分の一の額を加算をするということになってございます。
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
○内山委員 「最後のステップとして、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」及び「納付可能な七十歳までの期間」を合算しても二十五年に満たない者を、約四千件の中から、目視により特定した」千六百二十八件とありますけれども、目視により特定したとはどういうふうにやっているんでしょうか。
その保険料免除者の老齢基礎年金の額計算、一言で言うと、税財源をてこ入れしてもらって給付してもらう給付水準でございますが、例えば、保険料全額免除期間が保険料納付済期間の二分の一に評価されるということを今年度から行うという内容をこの法案の中身に入れ込んでおります。
その基礎年金部分はかつての国民年金の二十五年という最低加入期間をベースとしておるわけでございますが、そういう流れの中で私どもの制度はでき上がっておるものでございますが、もう少し具体的に申しますと、御指摘のように、原則として一階部分の給付の需給要件が満たされていなければ二階部分の給付は出ないということでございますが、二階部分の厚生老齢年金につきまして、法律の第四十二条におきましては、保険料納付済期間と
○政府参考人(渡邉芳樹君) ただいま委員御指摘のとおり、国民年金及び厚生年金の障害年金及び遺族年金につきましては、保険事故が発生した時点で保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の三分の二を満たすこと、それから、初診日又は死亡日において国民年金制度又は厚生年金保険制度に加入していたことといった要件を満たす場合にこれらの年金を支給することとされております。
○辻泰弘君 それから、障害年金、遺族年金にかかわることですけれども、これは法律の六条、七条、八条、十七条、十八条、十九条にかかわることかと思いますが、いわゆる支給要件にかかわることですけれども、保険料納付済期間と免除期間が全期間の三分の二以上なければならないと、こういう納付要件がある。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 御承知のように、国民年金法、厚生年金保険法上の障害給付につきましては、国民年金の保険料納付済期間と免除期間との合算期間が被保険者期間の三分の二に満たない場合などにはこれを支給しない、これが日本の仕組みでございます。
一つは、帰国した被害者が拉致されていた期間を国民年金の被保険者期間とみなすこと、二つは、その間の年金保険料に相当する費用は国が負担し、保険料納付済期間とみなすこと、これにより被害者の年金を保障するというものでございます。
第四に、納付された特例保険料については、その算定の基礎となった未納付期間は国民年金の保険料納付済期間に算入せず、また、社会保険料控除の規定は適用しないこととしております。 第五に、国会議員であった者で国会議員未納付国民年金保険料があるものについて、平成十六年六月三十日までに特例保険料を納付することができることとしております。
第四に、納付された特例保険料については、その算定の基礎となった未納付期間は国民年金の保険料納付済期間に算入せず、また、社会保険料控除の規定は適用しないこととしております。 第五に、国会議員であった者で国会議員未納付国民年金保険料があるものについて、平成十六年六月三十日までに特例保険料を納付することができることとしております。
(保険料納付済期間への不算入) 第五条」。 解説申し上げますと、普通は年金の保険料を支払いますと、それに伴って年金を受け取る、給付される権利が生ずるわけですが、これはあくまでも国会議員が政治的な責任を取る、けじめを付けるための法案でございますので、保険料納付済期間への算入はしないということがこの法律案で大切なところでございます。
第四に、納付された特例保険料については、その算定の基礎となった未納付期間は国民年金の保険料納付済期間に算入せず、また、社会保険料控除の規定は適用しないこととしております。 第五に、国会議員であった者で国会議員未納付国民年金保険料があるものについて、平成十六年六月三十日までに特例保険料を納付することができることとしております。
○政府参考人(薄井康紀君) 第三号被保険者につきまして、未届け、したがって保険料納付済期間に算入されない期間が生ずる理由といたしまして、いろんなケースが考えられるわけでございますけれども、そもそも、第三号被保険者につきまして届出が必要なこと、このことが認識されておらず届出が行われていないというケースが一つのタイプとしてあろうかと思います。
こういうことが実現をいたしましたので、これまで届出漏れによりまして未納期間扱いとなった期間につきましては特例的に届出を認めることにいたしまして、その未納期間について保険料納付済期間とするという、年金給付がその期間出るという形の改正を今回の法案に盛り込んでございます。
また、加入者が経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たせずに離農した場合を、離農給付金の支給対象とすることとしております。 第五に、経営移譲年金の給付内容の改善であります。 死亡した加入者の経営を承継して加入した配偶者について、本人の選択により、死亡一時金の受給にかえて将来の経営移譲年金の額を加算する仕組みを創設することとしております。
において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、六十万円に、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数とを合算した月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
本来であれば今回の改正の中に、一遍に三倍とか五倍にしろというわけではありませんが、現在の年金単価であるところの六百五十円、これを基礎にして保険料納付済期間、これを乗じた額ということになっておるわけですからして、ここを引き上げなければ老齢年金の給付額の引き上げということは絶対にできないのですね。
年金法の第四十八条「農業者老齢年金の額は、六百五十円に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。」これが基礎になるわけでしょう。だから、昭和五十六年の一月からちょうど第一回の給付が始まるでしょう。その場合の第一回目の老齢年金受給者の年金額は一体幾らになるということを聞いているのですよ。だから、六百五十円に払い込み済み期間の月数を掛ければわかるでしょう。
○瀬野委員 この点については、明日また農林大臣に伺うことにしまして、もう一点農業者年金についてお伺いしておきますが、短期年金受給者に対する掛け捨ての問題ですけれども、これも御承知のように現行制度では、死亡一時金は「保険料納付済期間が三年以上である者が六十五歳に達する日前に死亡した場合」にその遺族に支給されることになっておりますけれども、農業者年金には遺族年金制度はないわけですね。
まず、経営移譲年金の額につきましては、保険料納付済期間一月につき、現行は六十歳から六十四歳までが八百円、六十五歳以後は八十円でありますが、これをそれぞれ、千七百六十円と百七十六円にいたしております。